2018年2月1日 今週木曜日より
少々難しい文章なので簡単にまとめると、
「船釣りでは全員桜マーク付のライフジャッケットの着用が義務になります」
ということです。
ライフジャケットにもイロイロあり、今回の規定では、
「国土交通省型式承認品」=通称、桜マーク付きで、
航行区域によって使用できるタイプが決められています。
このタイプもA~Gまで細かく分類されていますが、店頭の商品を確認したところタイプはAとGのみでした。
このように膨張部に印刷されています。
こちら↓がTYPE Gです。
細かな規定はイロイロありますが、
『桜マークの付いたタイプA』なら全てOK!!
と認識してもらえば間違いないですね。
岡崎光ヶ丘店ではわかりやすいようにこのようにご案内させていただきました。
解らない事があれば、店頭でお気軽にお尋ねくださいね。
※違反があった場合は船長に違反点数が加算されます。
(違反点数の付与は、平成34年2月1日から開始されます)
※従来から着用義務がある12歳未満の小児、水上オートバイの乗船者、1人乗り漁船で漁ろうに従事する者には従来どおり違反点数が付与されます。
細かな規定は、国土交通省HP
http://www.mlit.go.jp/maritime/maritime_fr6_000018.html
にてご確認ください。
岡崎光ヶ丘店 細井